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(注)「限定沿海小型船舶」とは、沿海区域を航行区域とする小型船舶であって、その航行区域が平水区域から当該小型船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限られているものをいう。
(救命設備の積付方法)
第63条小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーは、非常の際に小型船舶用膨張式救命いかだのいずれか1隻又は小型船舶用救命浮器のいずれか1個とともに使用することができるように積み付けなければならない。

 

 

 

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